2018ねん 3がつ 14ひ(すいよーび、曇り)

 愛する息子に昼から献杯。

 心も曇り時々雨かな。飲んでる内に色々と晴れてきたや

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↑産経新聞、ヤフーニュースより転載

【目次】
  1. 最大量の発見
  2. 実際おいくら万円?
  3. 埋蔵金は誰のもの?
  4. おわりに

1.最大量の発見
日本史上、最大量の埋蔵金が見つかった! 考古学研究はお金にならないから(調査には莫大にお金がかかるのにね)、こういうのはちょっとワクワクする。

この発見のポイントは「最大量」ということ。金額じゃないのです(ノ◇≦。) ビェーン!! これまでの最大量の発見は約18万枚だったそうで、今回の発見は26万枚の可能性があるんだとか。正直数えるのが面倒だから、共伴して出土した木簡の記述(枚数)を信じたくなる。

とりあえず全体で計量して、一回全部古銭を出しちゃってから甕の重量を引いて、あとは一枚何gか調べるのがいいのかな。まぁ錆とかあるから信用性に欠けるけど、「18万枚 VS 26万枚」の判定なら十分かなって思う。もし私が担当なら、、、とりあえず数えなくて済む方法を全力で考える会議を行うだろう。


2.実際おいくら万円?
それはそうと、出土したのは、埼玉県蓮田市黒浜の「新井堀の内遺跡」です。出土した古銭は、中国の唐の時代の「開元通宝」(初鋳年621年)や明の時代の「永楽通宝」(初鋳年1408年)など19種類が確認されているのだとか。埋設時期は永楽通宝が多く入っていることを根拠に、埼玉県埋蔵文化財調査事業団によって15世紀以降と判定されています。

コインコレクターって趣味の人は世界中にいるわけで、骨とう品屋さんでも古銭はみかけますよね。まぁ私は骨とう品好きなんで特殊かも知れませんが、探せばけっこう骨とう品屋さんあるんですよ? ちなみに私もコイン好きで、マヤ文明の興ったユカタン半島において17世紀以降のアシエンダ制のプランテーション型農園で流通した硬貨とか持ってますね。16世紀のエンコミエンダ制期のコインは現存するならすごく高いと思うけども、コインとは主に素材と希少価値なのだと思います。

さて、今回発見された埋蔵金の総額が気になるところですが、鑑定士によると今回の古銭はどうやら1枚10円くらいの価値らしいですね。まぁ金貨じゃないし、最大量ってだけあって希少価値も少ないですからね。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン

つまるところ、今回の埋蔵金のお値段は・・・約260万円!

多いのか少ないのか微妙な額ですが、「ねこばば」被害に遭う可能性が低いことが幸いなのかも知れませんね。仮に1枚1万円とかだったら、めんどいけど学術的に直接しっかり数えるべき!と提案しつつ、少し貰いたいなぁ~と弱い心が叫び始めますよね。


3.埋蔵金は誰のもの?
さてもう一つ気になるのが、埋蔵金は誰のもの?ってことですよね。今回の発見者というか調査主体は前述の埼玉県埋蔵文化財調査事業団です。同県の出資によって設立された財団法人です。ということで公益を目的としていて営利法人ではないんですね。

なので、私のように、「やったー!260万円だー!('▽'*)ニパッ♪」とはならないんですね、きっと。

それはさておき、埋蔵金というのは「遺失物法」の適用を受けます。そのため発見者は所轄の警察に届け出る必要があります。そして遺失者が現れるまで3か月待ちます。まぁ埋蔵金関しては遺失者は間違いなく亡くなってますし、その血族であることを証明することもほぼ不可能でしょう。もし遺失者ないし遺産相続可能な血縁者が遺失者として現れ、法的に認められた場合は5%~20%が「報労金」として支払われます。慣例では10%であるので、今回の場合は26万円!(あ~、そう聞くとイイ感じの額!独り占めできるわけではないが、これは妄想なのでアリ!)

先に述べた通り、このような考古学調査の場合、遺失者は現れません。この場合、発見者と土地の所有者で所有権の折半になります。つまるとこ売れば(売れれば)130万円!

また埋蔵文化財保護法に関係する場合もあります。この場合も国ないし都道府県から同価値の報奨金が支払われます。つまり今回のケースでは発見者は130万円ゲット!(我々考古学者が自分の所有地で発掘するケースはほぼありません。お金ないので土地もありません。あっても家立ってます、きっと。マヤ文明研究ではかつてそのような時代もありました。)

但し、埋蔵文化財保護法では、報奨金の代わりに所有権が与えられることがあります。この場合は、歴史的重要な価値のある文化財を勝手に売却できないため、発見者がもらえるのは0円! 一番悲しいパターンです。なので個人で博物館でも開いてお金を取る(土地の所有者と利益は折半)とか、一種の寄贈のような形で買い取ってもらう(同じく折半)という話も聞いたことがあります。


4.おわりに
でも裏庭掘ってて見つけたのとはわけが違うわけで...「発見者」とは具体的に誰なのか。調査主体全体のことなのか、あるいは出土させた特定の個人なのか、はたまた「調査責任者」なのか。私の研究室ではきっと有無を言わさず「調査責任者」でしょうね(アカハラ怖い、ダメ、絶対!)。

この辺りまで踏み込んでこそ、本当に面白いかなとは思うんですが、正直分からないです。法律関係とか埋蔵文化財関係の知り合いにちょっと聞いてみますね。分かり次第、追記します。